総量規制について

「総量規制」とは

総量規制とは、貸金業者からの個人の借入限度額が年収等の1/3までに制限される、という規定のことです。2010年6月に施行された改正貸金業法で定められています。また、1/3を超えていないかを確認するために、次の場合に年収等を証明する書類の提出が必要です。

総量規制にはいくつかの「除外」「例外」があります。お困りの方はこちらをご確認ください。 

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

総量規制の例

具体的に総量規制でどうなるかを、例をあげてご説明いたしましょう。

  1. 年収の1/3の例
    例えば、年収600万円の方が借入できる金額は、200万円が上限となります。
    複数の貸金業者から借入れがある場合でも、合計で200万円が上限となります。
  2. 年収を証明する書類提出の例 (複数の貸金業者から借入がある場合)
    A社から40万円、B社から40万円、計80万円の借入れが既にある場合、新たにC社から30万円の借入れを行うと、残高合計が110万円となり100万円を超えますから、C社に収入を証明する書類の提出が必要となります。

総量規制の詳細

  1. 総量規制の目的は? 
    多重債務や返済能力を超える借入れを防止することが目的です。
  2. 「年収等」とは?
    個人の定期的収入として法令で定められた下記を合算した額です。
    下記以外の収入(例えば、宝くじや競馬等による一時的な収入)は、年収には含まれません。
    • 給与
    • 年金
    • 恩給
    • 定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)
    • 年間の事業所得(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)
  3. 「年収を証明する書類」とは?
    源泉徴収票や所得証明書、その他の証明書類(納税通知書、確定申告書、年金通知書など)です。
  4. すでに年収の1/3以上借りている場合は?
    総量規制は、新たにお借入れする場合の規制ですので、既に年収の1/3以上を借りている方がすぐに返済をせまられることはありません。今まで通りの契約に従ってご返済ください。

総量規制の除外と例外

総量規制には下記の「除外」と「例外」が設けられています。
年収の1/3を超えて借りられる場合がありますので、下記をご確認のうえ是非ご相談ください。

「除外」・・・

総量規制の対象とならない貸付けです。残高としてあっても、総量規制の残高には含まれません。

「例外」・・・

「除外」とは違って、貸付けの残高としては算入するものの、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、貸付けができるものです。
これは、生命の維持や生活を送るのに必要な場合や、貸付を受けることで顧客が有利になる場合について、例外として貸付を認めるというものです。

【除外】総量規制の対象外となるもの

これ以外にも、銀行のカードローンや、クレジットカードでのお買い物なども総量規制に含まれません。
(総量規制の対象となるのは、貸金業者から個人が借り入れをする場合なので、銀行や信用金庫・信用組合、労働金庫等からの借り入れは借入残高には算入されません。法人名義での借入も対象外となります)

【例外】例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、返済能力を判断したうえで貸付けが可能なもの

「例外」となる貸付けの例

  1. 年収300万円の枠いっぱいで100万円を借入れている人が、緊急に医療費としてさらに30万円借りたい場合、例外規定という形で借りられる場合があります。
  2. 専業主婦(夫)の場合、一般的に「年収」はありませんから、1人では借り入れができませんが、配偶者の同意と配偶者(夫婦関係)であることを証明する書類を提出することで、例外規定により世帯収入で判定することができます。

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